キャリアオイル
法的には健康食品の定義は存在しない。そのため、健康食品が何を指すかは文脈に依存し曖昧である。そのため厚生労働省などがこの用語を使用する際は、カッコ付きの「健康食品」とか「いわゆる健康食品」のような表記がなされる。なおしばしば混同されるが、「保健機能食品」は明確な法的定義がなされている用語である。[74][75]
厚生労働省は健康食品に係る制度のあり方に関して、健康食品を健康の維持増進に資する食品と定義して検討会を開催し、情報が氾濫し健康被害まであるような状態ではなく、食品の機能と用法が正しく認識されることによって国民の健康づくりに役立つことが期待された[76]。同検討会で、食育の観点から、食品の機能や用法に関する有効性・安全性を提供するデータベースを活用すべきだとされた[76]。独立行政法人国立健康・栄養研究所が、厚生労働科学研究費補助金によって「健康食品の安全性・有効性情報」というデータベースを公開しているが、健康食品の利用の促進を意図しているものではないとしている[77]。このような科学的根拠による総合的な見解を参考にするということはフードファディズムとは正反対の態度である。
ビタミン剤
ビタミンやミネラルが子供の知能を改善するという二重盲検法による研究の結果がある[78][79]。二重盲検法によってビタミンやミネラル剤を摂取した方が少年院の少年の反社会的行動が抑えられるという研究結果がある。
健康食品(けんこうしょくひん)とは社会的な認識では健康の保持増進に役立つとされ、その機能を宣伝し販売・利用される食品の呼称である[1][2]。健康食品の一部は行政による機能の認定を受け保健機能食品と呼ばれる。また業界団体である日本健康食品協会(日本健康食品・栄養食品協会)は(旧)厚生省の指導により規格基準を設定し、1986年より「健康補助食品」の認定マーク(JHFAマーク)を発行している[3]が、健康食品と呼ばれているものの極く一部である。
健康食品の厳密な科学的・医学的定義は存在しないし、法的な定義区分も存在しない。「食品は本来、健康のためのもので、有害物質の入っている不健康食品はあっても、健康食品はありえない」という見解も存在し[4]、健康食品と普通の食品との違いは不明確である。しかし、健康ブームの高まりにあわせて健康食品の市場は大きく成長している。しかし健康食品に過度の期待をするあまり、適切な食生活を軽視し逆に健康を損なう例がある(フードファディズム参照)。また多数の健康食品の中には、薬事法違反の成分を含有する商品や違法な効果効能表示する商品がしばしば摘発され、また死亡事故も発生している。
健康食品のこれらの課題に対処するため、行政はしばしば規制の強化または緩和・指導を実施し、適正に用いられるように検討会を設けてきた。法的な定義区分が存在しないため、この場合、「いわゆる健康食品」や「健康志向食品」など[4]という用語も使用される。
日本の法律では「
FX
」という区分は存在しない。 2003年から2004年にかけて13回行なわれた行政による「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」においての定義は「広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされている[5]。
1991年に保健機能食品制度が定められ、国の定めた規格や基準を満たす食品については保健機能を表示することができる。保健機能食品には、科学的根拠を提出し表示の許可を得た特定保健用食品(トクホ)と、特定の栄養素を一定量含めば表示が可能となる栄養機能食品がある。「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、健康食品から保健機能食品を除いたものを、「いわゆる健康食品」と表現している[5]。
1984年ごろ、、健康食品を医薬品に分類するか食品に分類するかという騒動の中で「機能性食品」という呼ばれ方も提唱された[6]。機能性食品という言葉は1984年に日本が世界に先駆けて提唱したが、トクホの制定に伴ってあまり使用されなくなった[7]。
独立行政法人である国立健康・栄養研究所では、「健康食品の安全性・有効性情報」というデータベースを公開し情報の提供の役割を担っている。2007年2月には、国立健康・栄養研究所の監修で『健康食品データベース』[8]という書籍が翻訳され発行されているが、英語の原題中の Natural medicines の和訳が健康食品である。
民間資格の健康食品管理士の英語表記は functional food consultant となっていて、
先物取引
すれば機能性食品という言葉が割り当てられている。2004年に発行された、『医療従事者のための「完全版」機能性食品ガイド』では、巻頭で健康食品の情報を提供するという解説を行っている[9]。
健康の維持増進、病状の改善、ニンニクやスッポンなど滋養強壮、痩身、様々な効能効果が強調される。
2004年の「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、表示への規制も強く曖昧な表示や誇大広告も増えているとされ、こうした情報提供の歪みを是正し食品の機能を十分に理解できるような信頼できる正確な情報提供が求められるという方向性が示された[5]。また、表示のための科学的根拠のレベルが高すぎることについても「条件付き特定保健用食品」の制度が示された[5]。厳格な科学的証拠がある場合にしか表示ができないことも、曖昧な表示が氾濫する一因であるとされた[19]。そして、食品の機能に関する表示の信頼性が高まっていくことによって、国民の健康づくりに寄与されることが期待されるという方向性が示された[5]。
さらに、食育の観点から、食品の機能や用法に関するデータベースが活用されるべきであるとされ[5]、厚生労働科学研究費補助金によって国立健康・栄養研究所が健康食品に関するデータベースを公開している。健康食品に関するデータベースを作り国民に広く普及させるという意見に基づいて、消費者の立場に立った科学的な根拠のある情報の公開がなされている[20]。
2006年、OTOで「消費者にとってより判り易いサプリメントに係る情報提供の推進」として国立健康・栄養研究所のデータベースの紙媒体等への情報提供手段を整備することが決定された[21]。
健康食品には、エビデンス(科学的根拠)のないもの、エビデンスが不十分なものも存在し、また逆にエビデンスがあっても保健機能食品でなければ、表示すれば薬事法違反となるため表示できない。このため、効能を連想させるような曖昧な表現にならざるを得ない。チラシや刊行物でも効能効果の表示が許されていない。
健康食品において謳われる効能などは、行政による公的な検証(確認)を経ないため、商品の信頼性は消費者側が客観的に評価、検証することになる。
2005年、「いわゆる健康食品の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」(平成17年2月28日食安発第0228001号)[22]で表示の指針がある。
1日当たりの摂取目安量
通常の形態及び方法によって摂取されないものにあっては、摂取の方法
摂取をする上での注意事項
バランスの取れた食生活の普及啓発する文面「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の記載
[編集] 生薬の取り扱い
日本では漢方などで用いられる在来の生薬の一部が医薬品として認められているが、西洋ハーブ(生薬)が健康食品として流通している。
西洋ハーブは、アメリカではサプリメントとしてEUでは医薬品(ハーバルメディスン)として流通していたが、日本ではアメリカの外圧によって1998年のハーブ類の形態に関する規制緩和をしたため、健康食品として流通・販売できることとなった。
2003年6月24日、「一般用医薬品としての生薬製剤(西洋ハーブを含む)の審査のあり方に関する検討会」[23]で、こうした西洋ハーブに関して厚生労働省でも検討会を開いた。以下のような意見が寄せられた。
薬効があり注意を要するものがあるが、食品であるため表示ができない。
ダイレクトOTCとして合成医薬品のレベルでしか審査が受けられないが、これは承認されるのが難しい。
さらに日本とEU諸国では承認制度が違い、EU諸国ではこうした既存の生薬は動物実験で安全性を確認するだけでいいのに対し、日本では高額な費用と数年以上の期間を必要とする通常の治験が必要とされる。(詳しくは、「治験」の項目を参照)生薬は特許がとれないため事業者は採算が取れないことから治験が行われない。
この検討会は2回目は開かれなかった[24]。
2007年3月22日、厚生労働省医薬食品局審査管理課は、日本で承認が難しく健康食品として流通していた西洋ハーブなどの生薬については海外のデータの利用を承認し、今後は医薬品の承認申請の負担が軽減されることとなった[25]。
2007年7月以降、「健康食品の安全性確保に関する検討会」[26]が行われた。
特定保健用食品の認可を受けたヨーグルト
保健機能食品は、健康食品のうち安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした食品である。 健康食品の品質を見極める時、評価基準の一つとすることが出来る。
健康増進法及び食品衛生法により定義され、特定保健用食品と栄養機能食品の2つに分けられる。
実験データに基づいて審査を受け、健康に対する効能効果を表示することを厚生労働省から認可された食品。通称「トクホ」「特保」と呼ばれる。健康増進法に基づく特別用途食品に含まれる。
1991年に導入された制度だが、認知度が低かったため、日本政府がヤクルト本社にトクホを取得するように提案し、1998年以降にトクホに許可された[27]。
商品ごとに個別に実験データを提出し審査を受け許可される必要がある。
形態としては、通常の飲食物(ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、お茶など)や調味料(オリゴ糖など)、食用油などの形態をしたものが多く、錠剤やカプセル、粉末状の物は少数である。
特定保健用食品許可実績が十分であり、科学的根拠が蓄積されている一定の基準を満たしている食品(成分)に関しては、国が規格基準を定めたうえで、個別審査なしで許可をうけることができる。
2005年より制度化された。 特定保健用食品のうち、特定保健用食品の許可のレベルには届かないが一定の有効性が確認される食品について、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可対象とされるもの。表示内容の前に「根拠は必ずしも確立されていませんが」という但し書きが必須となるため、積極的に許可をとろうとする企業が少なく、製品化しているものは少ない。